• 2020 9/1

  • ストレスチェック結果から考えるパワハラ対策

 

2020年6月より「パワハラ防止法」施行(中小企業は2022年4月)され、

企業にパワハラ防止措置が義務づけされました。

 

防止措置として、相談窓口の設置、発生後の再発防止策を講じる、

被害者・行為者のプライバシーを守る、調査体制の整備などが挙げられます。

 

ストレスチェックの「新職業性ストレス簡易調査票」には、「職場のハラスメント」の尺度があり、パワハラを早期発見するのにストレスチェックからヒントを得ることができます。

 

標準版(当社141項目版)では、①職場で自分がいじめにあっている、②職場でいじめにあっている人がいる、という2つの質問が含まれています。2015年のある調査では、6%がいじめ・ハラスメントを受けており、15%が目撃していたという結果があります。(産業医・産業保健スタッフのためのストレスチェック実務Q&A,公益財団法人 産業医医学振興財団,2018 )

 

この項目を見る場合の注意点としては、いじめを受けた人・目撃した人の「数値」ではなく「割合」を見ることが大切です。被害・目撃の有無で分類して割合で示すことで理解しやすくなります。また、比較しやすい指標を用いることで実態が見えやすくなる可能性があります。

 

また、ハラスメントの割合が高い場合にインタビューをしてみると、パワハラについて間違った理解をしてる場合や、本人がパワハラと認識していないことがあります。その場合は研修などで、どういったことがパワハラにあたるかなど理解を深める必要があります。

 

いじめやハラスメントは心理的ストレス反応やうつ状態、虚血性心疾患の発症と関連することが明らかとなっています。また、個人のパフォーマンスを下げることにもなります。

 

組織力を高めるためにも、他者を尊重して関わるといった視点が重要です。ストレスチェック結果は、パワハラ対策を考える一つのヒントにもなります。心理的安全な職場を作るためにも、ストレスチェック結果を活用してみましょう。

 

シーズポートではストレスチェック結果を活用した職場環境改善を提案しています。
組織の安全性を高めるために事例などが必要でしたら、お気軽にお問合せくださいませ。